介護保険による住宅改修

介護保険における住宅改修とは

要介護者等が、自宅に手摺りを取り付ける等の住宅改修を行うとき(※1)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
※1 やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。

介護保険における住宅改修の種類

住宅改修の種類

⑴手摺りの取り付け
⑵段差の解消(※2)
⑶滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(※2)
⑷引き戸などへの扉の取り替え
⑸洋式便器等への便器の取り替え
⑹その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※2 法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手摺りの取り付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。

支給限度基準額

要支援、要介護区分に関わらず同じ支給額である。
一人当たり生涯20万円までの支給限度額だが要介護状態区分が重くなった時(3段階上昇時)、また、転居した場合再度20万円までの支給限度基準が設定される。

申請の流れ

①住宅改修についてケアマネージャーに相談

まずは、介護保険で住宅改修できる対象となるのかをケアマネージャーなどにご相談ください。

②市役所に事前申請書類の提出・確認・承認

利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者に提出いたします。その後、保険者による保険給付が適当な改修であるのかを確認いたします。

利用者の提出書類

・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)

③工事施工・支払い

依頼した工務店で施工をし、その工務店へ施工費をお支払いいただきます。

④住宅改修費の支給申請・支給

利用者は、工事終了後領収書などの費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出し、「正式な支給申請」が行われます。
保険者が、事前に提出されていた書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費が支給されます。

利用者の提出書類

・住宅改修に要した費用に係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
※便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前および改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が分かるもの。
・住宅の所有者の承諾書
※住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合。

介護保険を利用した住宅改修

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