HOME介護保険による住宅改修 介護保険による住宅改修 介護保険における住宅改修とは要介護者等が、自宅に手摺りを取り付ける等の住宅改修を行うとき(※1)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。※1 やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。 介護保険における住宅改修の種類住宅改修の種類⑴手摺りの取り付け⑵段差の解消(※2)⑶滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(※2)⑷引き戸などへの扉の取り替え⑸洋式便器等への便器の取り替え⑹その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修※2 法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手摺りの取り付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。 支給限度基準額要支援、要介護区分に関わらず同じ支給額である。一人当たり生涯20万円までの支給限度額だが要介護状態区分が重くなった時(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準が設定される。 申請の流れ ①住宅改修についてケアマネージャーに相談 まずは、介護保険で住宅改修できる対象となるのかをケアマネージャーなどにご相談ください。 ②市役所に事前申請書類の提出・確認・承認 利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者に提出いたします。その後、保険者による保険給付が適当な改修であるのかを確認いたします。利用者の提出書類・支給申請書・住宅改修が必要な理由書・工事見積もり書・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの) ③工事施工・支払い 依頼した工務店で施工をし、その工務店へ施工費をお支払いいただきます。 ④住宅改修費の支給申請・支給 利用者は、工事終了後領収書などの費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出し、「正式な支給申請」が行われます。保険者が、事前に提出されていた書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費が支給されます。 利用者の提出書類・住宅改修に要した費用に係る領収書・工事費内訳書・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類※便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前および改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が分かるもの。・住宅の所有者の承諾書※住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合。 介護保険を利用した住宅改修 介護保険を利用した住宅改修の詳細ページは以下のボタンよりクリックしてください。 町田市 介護保険を利用した住宅改修 住宅防音工事相談室について 選ばれる理由 会社案内代表挨拶会社概要企業理念アクセスマップ スタッフ紹介 施工事例 施工事例一覧 内装リフォーム 防音工事空調 一般防音工事 集合住宅防音工事 窓・ドアリフォーム お客様の声 お客様の声一覧 お役立ち情報 防音お悩み解決コンテンツ 防音工事について 住宅防音工事の補助金について リフォームメニュー表 機能復旧工事について 介護保険による住宅改修 防音工事の流れ よくある質問 ブログ ブログ一覧 工事写真報告書 申込用紙配布 設計現調 お客様 防音工事情報 工事現場 スタッフ その他 お問い合わせ お問い合わせ TOP COMPANY 選ばれる理由 会社案内代表挨拶会社概要企業理念アクセスマップ スタッフ紹介 WORKS 施工事例一覧 内装リフォーム 防音工事空調 一般防音工事 集合住宅防音工事 窓・ドアリフォーム VOICE お客様の声一覧 CONTENTS 防音お悩み解決コンテンツ防音工事について住宅防音工事の補助金についてリフォームメニュー表機能復旧工事について介護保険による住宅改修防音工事の流れよくある質問 CONTACT お問い合わせ © 2019 一般社団法人日本ハウジング協会